平成○年○月○日

上 申 書

神奈川県警察 横須賀警察署長殿

〒○○○‐○○○○
○○県○○市○○-○○-○○
○○ ○○

貴警察署の所轄内にある、犬の連れ込み禁止を明記する複数の公園へ、そのことを無視し、さらには引き綱等を付けない放し飼いの状態で、自由に飼犬を遊び回らせている人物が おり、近隣住民、公園利用者ならびに管理者へ、多大なる迷惑をかけております。

「神奈川県動物の愛護及び管理に関する条例」では、第9条の1において、飼犬の係留を義務付けています。例外規定として(ア)から(エ)までの項目を設けていますが、 いずれも犬の連れ込みを禁止している公園内へ犬を連れ込むこと、まして放し飼いを認めるものではありません。

同人物はインターネット上に開設した自らのブログ上で、その行為の正当性を主張するのみならず、狂犬病予防法で義務付けられている、飼犬への狂犬病ワクチン接種を 脱法的に避けることを推奨するかのごとき記述もあり、近隣住民や愛犬家から問題視されております。

同人物が開設するブログのインターネットアドレスは以下の通りです。
http://blogs.yahoo.co.jp/aikentosanpo/
http://plaza.rakuten.co.jp/aikentosanpo/

このような行為は、「神奈川県動物の愛護及び管理に関する条例」ならびに「公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例」に抵触するものです。
よって、同人物に対し、厳重な指導等をおこなってくださいますよう、ここにお願い申し上げます。


     
 
--- Aさん ---
横須賀警察署の単体のホームページは無かったとのことなので、
横須賀警察署の所属する、神奈川県警のホームページから。
http://www.police.pref.kanagawa.jp/index.htm

こちらの内部の、相談・情報提供のコーナーより送信しました。
http://www.police.pref.kanagawa.jp/cons_idx.htm

私は、他県なので、被害相談ではなく、「現在進行している事件の情報提供」と言う形で、事件・事故情報受付より。
http://www.police.pref.kanagawa.jp/mai/fm110ban.htm

テンプレの通り、神奈川県警察 横須賀警察署長殿として送った場合、そちらに送ってもらえるということでした。

知り合いの司法書士に相談したところ、
「電子メールであっても、プロバイダから提供されているもの(フリーメール以外)で、住所・氏名が明記されているものであれば、法律上は信書と同じ扱いになる」
だそうです。
「ただ、万全を期すのであれば、内容証明を使った方が良いが、費用がかかる」
ということでした。

 
       


拝啓

飼犬の飼育方法、ならびにマナーに関して生じうるトラブルを未然に回避する意味で、「神奈川県動物の愛護及び管理に関する条例」の条文の解釈につき、県としての公式な見解をWebサイト上に明示していただきたく、お願い申し上げますしだいです。

現在、横須賀市在住の男性(以下、A氏とします)が、インターネット上でこのようなブログを開設しており、そこで主張されている事柄が、ネット上で大きな論議を呼んでいます。

・「YAHOO!ブログ」上で行なっていた主張(現在は下記の「楽天広場」に移動)
http://blogs.yahoo.co.jp/aikentosanpo/

・現在更新している「楽天広場」内のブログ
http://plaza.rakuten.co.jp/aikentosanpo/

※ 以下、自分の主張を書く


● 投書先はこちらです

 


     
 


--- Bさん ---
現場の方々(市職員や公園の管理人等)は、必ずしも条文解釈等に精通してるわけではありません。
法律用語などを多用して抗議されると、トラブルを避けるため、現場の判断として相手の主張をそのまま受け入れてしまうということが往々にしてあります。
ですので「知事の見解」として、明確に「ノーリードはダメ!」ということを提示してもらえれば、現場の方々も動きやすくなり、ノーリード(野放し・放し飼い)への対応もしやすくなると思います。